先日の質問の続きです。
失業保険に関しての質問です。
就業手当てがもらえる条件に該当しない場合の給付はどうなるのでしょうか?
辞めた会社でバイトをした場合就業手当てがもらえないと思うのですかその期間ってどうなりますか?

一銭も出ずに日数消化になってしまいますか?

と、質問したところ前の会社は支給対象外で日数消化になりますと回答を頂きました。

それでは期間繰越と言うのはどうゆう場合に適用されるのか分かる方教えてください。

良く考えてみたら日数消化ではなく繰越ではないのかなと思ったので・・・

回答宜しくお願いします。
失業保険がもらえる期間が繰り越しになっただけです。
ただ、今後定期的に行く場合はハローワークに相談したほうがいいです。今回限りなら別に問題ありません。

次の認定日にバイトの申請を忘れずに。申請すれば繰り越すだけなのに黙っていたら打ち切りで罰金ですからお気をつけて。
前の会社でバイトをしても問題はありませんから。
今月3日に会社都合にて退職します。
離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間(2、3週間)、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫なのでしょうか?
失業保険がもらえなくなりますか?
アルバイトでは、雇用保険は引かれていません。
初めてのことなので、全くわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
バイトをしてれば、失職者じゃない事になります。
失業保険は、失職者が、申請するものです。
WHで、詳細をお尋ねなさい。
許容範囲が有りますから・・・・
これからハローワークで失業保険手続きをします。
3年間勤務の会社に在籍し月平均の給与支払い額は大体15万でした。
手取は12万。

90日の失業保険額は大体いくらくらいでしょうか?
>3年間勤務の会社に在籍し月平均の給与支払い額は大体15万でした。

そうすると基本手当日額は4000円。

>90日の失業保険額は大体いくらくらいでしょうか?

4000円×90日=360000円

約36万円
年末に早期退職で会社を辞める予定です。その場合離職理由が会社都合になるので失業保険はすぐもらえますよね?そして受給中に就職が決まれば残りの日数によって、手当がもらえると聞きました。
もし退職日までに再就職先が決まり、年明けから働くことになった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
「会社都合退職だから待機期間が短くすぐに失業手当の支給対象」になります。

けど、実際に振込されるのは1ヶ月後くらいです。

私の場合、7月31日会社都合退職→8月1日失業手続き→初めて失業手当振込9月11日。

退職日までに再就職が決まった場合、失業手当・再就職手当をもらわなければ、また次に失業した時に使えます。

退職日までに再就職が決まらず失業認定を受けて失業手当をもらいながら就職活動をして、ある一定の条件を満たした再就職が決まれば、失業給付残日数によっては再就職手当がもらえます。

質問者さんに限らず「もらわなきゃ損」という考えは、やめた方が良いですが…。

短期で再就職できたらラッキー。
そこが自分に合う会社ならもっとラッキー。
フリーターです。


私は学生時代から合わせて8年間アルバイトをしている会社を辞めて、就活し就職できるよう頑張りたいと思っています。


しかしながら、今までこの会社でしか働いた事がない為、退職や就活の経験が全くありません。
世間知らずですみません。

教えていただきたいのですが、、

就職するため、私はパソコンを習いたいので、職業訓練校に行きたいと思っているのですが、このような場合はハローワークに行ったりしなければいけないのでしょうか?
その際必要な書類はありますか?

あと、今のアルバイト先では雇用保険と社会保険に加入しています。
アルバイトを辞めた後は失業保険?はもらえますか?
また、保険証などはどうなるのでしょうか?



分からないことをどのように誰に聞けばいいのかすら分からなくて、自分の無知さが恥ずかしいですが…

どなたか教えていただけないでしょうか?

よろしくお願い致します。
パソコンを習いたいといっても、どの分野で就職をしたいのかで違ってきますし、
私の経験上、特殊なものでない限り、自分で勉強するのが身に付くと思いますよ。

今のアルバイトを辞めて、次の就職先に社会保険がない場合・無職の期間がある場合は、国民健康保険へ加入です。

失業保険の詳細は分かりませんが、
失業保険を貰うには、ハローワークで職探し・定期的に通うことが必要だと聞いたとこがあります。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。

実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。

被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。

保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。

例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。

保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。

基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
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