失業保険の受給手続きですが
解雇された会社より
受けとった用紙を

ハローワークに提出し いつから 受給されますか?

受けとり金額は何割位ですか?



受けとり期間は どれ位ですか?

よろしくお願いします。
まず、雇用保険(失業保険)受給資格ですが、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか?
解雇でも6ヶ月以上の被保険者期間が無ければ受給資格がありません(懲戒解雇の場合は12ヶ月以上)
会社から受取った用紙=離職票と言います。
離職票と違う用紙だと受給申請は出来ませんので、離職票を貰ってください。

最初に手当を受給出来るのは申請後約1ヶ月後です、それ以降は28日ごとに認定日があり28日分の基本手当が支給されます。
受給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、それまでの給料の概ね50%~80%です。
受給出来る期間は貴方の年齢・被保険者期間により90日~360日までありますので年齢と雇用保険被保険者期間が無ければ何日とは言えません。
登録制のバイトについて
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。

もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)

いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)

そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)

とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?

複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
その登録制のバイトというのが給料について
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、

給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。

年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・

まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。

103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。

失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
失業保険手当について。
今月の30日に個別延長になったため、本当は給付は終わっていますが延長であと二回給付が出来ます。

30日に認定日なんですが、30日までに内定が決まれば手当は貰えな
いですか?

ちなみに仕事は6月からお願いしています。
内定は内定です、確定すればハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
30日が認定日で6月からの就職であれば、30日の認定日に失業認定申告書の求職活動の欄に企業名等を記入、決定日と就職日も記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出、尚、再就職先の採用証明書も出来れば同時に持参してください。
29日までの手当てはいつも通りに支給されます、30日から就職日までの手当ては就職日又は採用証明を提出した日から約1週間後に振込されます。(採用証明の提出が就職日より早い場合は、就職日から1週間後)
夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。

赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。


すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。

1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?

2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?

3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?

1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?

〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?

被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。

ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。

2.
待機期間→給付制限

離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。

3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
雇用保険の傷病手当の給付について
現在病気療養中です。
失業保険は、健保から傷病手当金が給付されている為、延長手続きをしています。
働ける状態になり、仕事を探し始めてから仕事が見つかるまでに病気が再発した場合、雇用保険の傷病手当の給付対象になるのでしょうか。それとも、一度職に就かないと給付の対象にならないのでしょうか。
給付の延長手続きをされたということは失業申請はされているのでしょう。
そうであれば病気、怪我などで引き続き15日以上職に付くことが出来ない場合は基本手当の受給はできませんが同額の傷病手当が受けられます。一度職に就かなければならないことはないと思います。
傷病手当を受ける場合は治癒後の最初の認定日までに傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
失業保険の受給が始まりまったばかりですが、3月いっぱいの派遣の話が来ました。
失業保険を10日分もらっただけで働くって損ですか?
再就職手当ては、もらえません。
失業手当をあと80日分もらった方が、いいか迷っています。失業保険は一日4000円。派遣は病気休みの人が復帰してくるまでなので紹介派遣は多分ありません。7時間1200円の週休2日。
どんなことでも良いので教えてください。
早期就職手当てをもらえばいいと思います。将来の保証のない失業保険より仕事を選びましょう。
失業保険受給中に遊び歩くかスキルアップを図るかで将来の人生が変わりますよ。
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